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学科・一発逆転模試 掲示板サンプル

*2009年度にやりとりされた内容からピックアップ.一部を公開中*
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確認 投稿者:3度目の正直 投稿日:2009/07/19(Sun) 09:52 No.56
環境9
初歩的な確認です。
建物2はθ2に日影線の15時5〜10分時の影倍率が
≒1.8倍程度の為
建物高さ2の20mx1.8倍=36m
A点に必要な距離50mに達しないので
日影時間0分ということでしょうか。?

Re: 確認 - ペンギン 2009/07/19(Sun) 20:19 No.57
3度目の正直様,その考え方で間違いございません.

念のため再度,解説させて頂くと,建物2と点Aとの距離は,南北方向の長さで考えて50mあります.
θ2の角度は一旦考えずに,建物2の影のについて,南北方向の距離(長さ)が50mとなる状況を考えてみましょう.
南北方向の影の長さは50m,建物高さは20mですので,
建物2に対する影倍率は2.5以上必要です.

次に日影曲線を見ると解説にあるように,影倍率が2.5以上となる時間帯は,午後では15時50分以降となります.

ここで再度,建物2がA点に影を落とす可能性のある時間帯について考えてみましょう.太陽は,東から昇り,西へ沈みます.ということは,建物2の影は,朝は北西側へ影を落とし,昼には,南北方向に影を落とし,昼移行は,北東側に影を落としていきます.

※日影図を点取り問題化するためには,建物により発生する影の動きをイメージできねばなりません.下記にあるマンションの影の動きのサンプルムービーを見ることのできるサイトページを紹介しておきます.こちら↓
http://www.sakaioffice.com/sunny/movie/d_movie.html


話を戻して,建物2がA点に影を落とす可能性があるのは,影の方向が真北となる12時から始まり(それ以降は,影の長さに関わらずA点に影を落とすことはない),15時5分〜10分までの間となります(影の方向がθ2を超えてしまうと建物2がA点に影を落とすことはない).

以上により,建物2がA点に影を落とす可能性がある時間は,12時以降,15時5分〜10分までの間ということが分かりました.次の影の南北報告の長さで考えてみましょう.

上述した通り,A点に影を落とすためには,南北方向の長さの影倍率で2.5倍以上必要です.しかしながら,12時以降,15時5分〜10分までの間の南北方向の影倍率で考えると,15時5分〜10分時の約1.8倍が最大です.

これでは,方向的にはA点に影を落とす可能性がありますが,影の長さ(南北方向で考える)は,A点に届かないことが分かります.

以上のように考えると分かりやすいのではないでしょうか?
(3度目の正直様だけでなく,全ての参加者の皆さんへお伝えしています)

ご不明な点がございましたら,何なりと聞いて下さい.
折角の機会ですので,完全にマスターして頂きたいです.



Re: 確認 - 3度目の正直 2009/07/22(Wed) 15:17 No.67
ペンギンさん
ありがとうございます。
最初2.5倍以上の時間で単純に見てしまい、
20分は日影になるなと考えてしまったので、
混乱いたしました

あくまで日影線に対して
真北方向の倍率と建物高さに付いて
1個づつ見たいいかないといけませんでした。

解決いたしました。
では失礼足します。♪


法規 投稿者:pon 投稿日:2009/07/09(Thu) 21:56 No.38
No.26の解説に問題文の『医療施設を建築する目的で行う開発行為』についてはのそのいずれにも該当しない〜とありますが、
この場合病院の建築を目的とする行為なので許可が不要なのでは??
すみません、、よろしくお願いします。

Re: 法規 - まさみ 2009/07/10(Fri) 00:28 No.39
こんばんわ。 サポーターではなく受験生ですが、答えます〜。

都市計画法29条に、「開発許可をするときには許可が必要です」ということがかかれており、ただし書きで、各号に書いてある開発行為については除外する、となっています。

そのひとつ 29条三号 には、公益上必要な建築物は、除外しますよ、と書いてありますが、その「公益上必要な建築物」が何か、ということが、令21条に載っています。

令21条 二十六号 に、 「次に掲げる建築物以外のもの」とあり、
そのなかの ハ に、病院 があります。

病院は、開発行為の許可が必要ないものリストから除外されているので、許可が必要となるのです。

法改正で、昨年の試験から変わった部分ということを、習いました^^



以上、自分の復習のためにも書き込みいたしました。

サポーターの皆様、間違いがありましたらご指摘ください。。



Re: 法規 - アリ 2009/07/10(Fri) 11:39 No.40
ウラ指導のアリと申します.
それでは開発許可のポイントを「法規の1点アップ講座」として
解説させて戴きます.

これまで社会福祉施設,医療施設,学校の建築を目的とする開発行為は
許可不要とされていましたが,平成19年11月30日に施行(学科本
試験では平成20年より)された都計法の法改正に伴い
開発許可の対象となりました.
また市街化調整区域においては「市街化調整区域における周辺居住者の
ための施設及び開発区域周辺における市街化区域内において行うことが
困難又は著しく不適当と認められるものに限り許可可能」となります.

これを条文で確認してみましょう.

まず都計法29条で「開発しようとする者」は開発に許可が必要か不要か
を判断します.上記の話は以前,都計法29条三号に該当していましたが
現行法規にはありません.「公益上必要な建築物で政令で定めるもの」
は都計法令21条に記載されています.ここで紛らわしい内容として,
二十六号に
「国,都道府県等・・・市町村が設置団体である・・・
研究所,試験所・・・その他の事業の用に供する建築物」
があります.そこで次に掲げるもの「以外」のものとして,社会福祉施設
や学校などが挙げられていますが,そもそもこの二十六号は,「研究所,
試験所」等の建築物が対象ですので,まったく関係のないものです.

No.26-1は,一号にも該当しませんので許可が必要とわかります.


次に,「開発許可が必要」とわかれば,申請を行い,
「許可を受けられるかどうか」の判断となります.
手順では都計法33条・34条で「知事」が「許可することができるかどうか」
となります(29条からの流れを意識してください).

例えば,平成20年度に出題された問題(20205)では,
市街化調整区域とありますので都計法34条が根拠となります.
都計法34条第一号に
「主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の
利用に供する政令で定める公益上必要な建築物・・・の建築の用に
供する目的で行う開発行為」

とあり,この「政令で定める公益上必要な建築物」に該当すれば,
開発を許可することができます.その政令は

「令第29条の5  法第34条第一号(法第35条の2第4項において準用する
場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第21条第
二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。 」

とあります.ここで,また紛らわしい内容ですが,
先程の「第21条第二十六号イからハ」を参照させています.
このイ,ロ,ハは「学校」「社会福祉施設」「病院」です.
つまり,許可を受けることが可能です.
(ここでは試験所や研究所は全く関係ありません.イロハを
参照しているだけです)

「許可なく開発を行うことができるかどうか」と
「許可は必要だが,その許可を受けることができるかどうか」
とでは,チェックする条文が違ってきますので,
問題文が何を要求しているかを見極めて判断していきましょう.



無題 - pon 2009/07/10(Fri) 16:41 No.41
令21条 二十六号の「次に掲げる建築物以外のもの」
という文、完全に見落としていました、、解説ありがとうございました!


質問です 投稿者:yosi 投稿日:2009/07/01(Wed) 06:29 No.11

法規no.11の4ですが解説条文は、「準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合・・・」とありますが、問題文は、「耐火構造の外壁に開口部がある場合・・・」となっています。解説の内容が読み取れません。詳しい解説をよろしくお願いいたします。

Re: 質問です - 法規サポーター 2009/07/01(Wed) 13:02 No.13
法規サポーターです.よろしくお願いします.

まず問題文にあります
「防火区画の規定により設けられた耐火構造の壁」とは,
令112条10項に記述のある,面積区画,高層区画,竪穴区画の何らかの
要求のあった「壁」を指します.(どの区画の要求かはわかりません
が結果として耐火構造の壁を設けたという条件設定です)
この防火区画の「壁」と接する「外壁」は,原則として,その接する
部分を含めて幅90cm以上の部分を「準耐火構造としなければならない」
と規定されています.この部分を「通称:接壁」と呼びます.
(問題文では,外壁は耐火構造であるという条件設定です)
目的としては,折角,建物内部で防火区画できているのに,
区画付近の開口部などから火炎が廻りこみ,区画の反対側
のゾーンへ延焼してしまうのを防ぐという点にあります.
合格物語のWEB講義という資料集に,図解が載っていますので参考に
されるとよいでしょう.↓
http://www.19get.com/user_19get/update/contents/webcourse/04_houki/13_boukakukaku.htm

令112条11項では「前項の規定で準耐火構造としなければならない
部分」つまり「接壁」に開口部がある場合は,防火設備を設け
なければならない,とあります.問題文では,「特定防火設備
を設けなければならない」とありますので誤りとなります.


構造No9 投稿者:dorokame 投稿日:2009/07/12(Sun) 02:35 No.28
選択肢4 「保有水平耐力を{増分解析}による計算する場合」とはどういう意味でしょうか。地上階に作用させる地震層せん断力係数はAi分布を用いることを原則・・・というは理解できるのですが。

Re: 構造No9 - ウラ指導事務局 2009/07/12(Sun) 10:59 No.31
ウラ指導事務局です.
回答させていただきます.

保有水平耐力を計算する場合には,増分解析の他に,節点振り分け方はじめ,複数の計算方法が存在します.
その中の,増分解析によって計算する場合は,原則としてはAi分布に基づく外力によって計算することとなっていることを問題で質問しております.
これは,このまま覚えてください.

なお,節点振り分け法などではAi分布に基づいた外力とはなりません.このことも,ちょっとだけ覚えておいてください.



Re: 構造No9 - dorokame 2009/07/13(Mon) 16:08 No.32
参考になりました。
ありがとうございます。


構造No.5について 投稿者:bee 投稿日:2009/07/11(Sat) 15:35 No.23
過去問題の10041では
B点における「モーメント×回転角」は2ヶ所ありますが、
このNo.5では、1ヶ所しかありません。
その違いはどこで見分ければいいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

Re: 構造No.5について - 構造サポーター 2009/07/11(Sat) 15:47 No.24
構造サポーターです.お願いします.

過去問題の10041とA点,B点という呼び名を共通させます.
つまり,構造No.5で左側の柱頭をA点,中央柱頭をB点,
右側の柱頭をC点,左側の柱脚をD点,中央柱脚をE点,
右側の柱脚をF点とします.

構造No.5は,もともとF点はピン支点ですので,結果として
F点に関する内力のする仕事はありません.
ここが,10041との違いです(10041は,F点も固定端でした
ので,F点に関する内力のする仕事も存在します).

構造No.5の解説の「内力仕事」の左梁右端の200×θと,
右梁左端の200×θが,B点における内力のする仕事ですので,
構造No.5のB点における「モーメント×回転角」も2ヶ所
あります.

以上,ご確認願います.



Re: 構造No.5について - bee 2009/07/11(Sat) 17:55 No.25
理解しました。
図2のθの描かれてある箇所で内力の仕事を判断していました。

ありがとうございました。


構造No24-3 投稿者:nh 投稿日:2009/07/12(Sun) 13:31 No.42
お世話になります。
構造No24-3の解説
床面の平面保持により、柱軸変形を無視すると、負担せん断力は大きくなる
を詳しくご説明いただけませんか。

Re: 構造No24-3 - 構造サポーター 2009/07/12(Sun) 23:11 No.43
構造サポーターです.よろしくお願いします.

問題を公開する前に,ウラ指導事務局さん(特に構造,施工の問題を作成した人)と打合せを行ったのですが,2回目の模試の構造・施工は,かなり新出問題を出題しております.

まず,勉強の基本は,過去問題を重点的に勉強すること.
これが必要かつ十分な条件です.
学科試験一ヶ月前の6月下旬(学科模試の公開時期)で,過去問題に関してかなり勉強をしている受験生向けに,2回目の模試では,新規知識をつけてもらうために,新出問題をかなりいれていますので,2回目の模試(特に構造・施工)に関しては,模擬試験という認識ではなく,解説の内容の概要を理解してもらいたいというメッセージ性の強い模試であるとのことです.

その結果,本試験ではあまりない「最も適当な・・・」という出題形式が異常に多いのですが,これは,通常の出題形式である「最も不適当な・・・」で出題すると,受験生の皆さんが,解説をあまり注意深く読んでもらえないから・・・という出題者の考えがあるからのようです.

というわけで,前置きが非常に長くなってしまいましたが,この問題の理由を説明しようとすると,簡単には説明できません.かなり専門的な話になってしまいますので,この問題・解説でピンとこない場合は,『なるほど,そんなもんなのか!』というような理解でいいと思います.試験2週間前から,専門的な新規知識をたくさん理解するのは,あまり良くないと思います.
新規知識に関しては,さらっと概要を把握する程度にして,過去問題で出題されている重要事項を十分理解・暗記する時期であると思います.

以上,よろしくお願いします.



Re: 構造No24-3 - nh 2009/07/13(Mon) 23:24 No.50
サポーター様
恐れ入りますが、ざっくりとでも説明していただけませんか。
非常に気になっておりますので。
なお過去問はほぼ全て頭に入っております。



Re: 構造No24-3 - サポーター 2009/07/14(Tue) 20:01 No.52
上記の構造サポーターではありませんが、以前、ウラ指導さんにお世話になって一級建築士になったものです。
恩返しの意味を込めて、私の見解を書いてみますね。

柱の軸変形を拘束することは,建物の曲げ変形の影響を考慮しなくなることです。

○柱の軸変形を考慮する場合
外柱の水平変形=外柱の軸変形による水平変形+外柱のせん断変形
中柱の水平変形=中柱のせん断変形(中柱の軸変形はほぼ0と考えて)

○柱の軸変形を無視する場合
外柱の水平変形=外柱のせん断変形
中柱の水平変形=中柱のせん断変形

剛床仮定が成り立つとすると、外柱の水平変形=中柱の水平変形ということで、外柱については軸変形を考慮した方が変形しやすい状態になっているので、外柱の軸変形による水平変形がある分水平せん断力の負担が小さくなると言えるのではないでしょうか。

通常、RC建物の構造計算を電算プログラムを用いて行う場合、平面的に特殊な形状(くびれている、あるいは中央に大きな吹き抜けがあるなど)以外は、剛床仮定を前提に行います。
高層建物でない場合は、柱の軸変形は考慮しない場合が多いと思います。

上の構造サポーターさんも書かれていますように、試験直前の時期に、あまり新出問題について振り回されないようにすることが、学科試験をクリアーする秘訣であると私は思います。
ですので、よくウラ指導のゴマさんが言っているように、さらっと概要把握のみでいいと思います。

あと少し、頑張ってください。



Re: 構造No24-3 - nh 2009/07/15(Wed) 01:02 No.53
サポーター様
解説ありがとうございます。
概ね理解することができました。


構造W2回目 No.2 投稿者:たか 投稿日:2009/07/13(Mon) 12:32 No.47
構造W2回目 No.2の問題でおしえてください。
解説をみますと、柱A・Bの水平変位δを求める式が
δ/2=Qh3(3乗)/3EIとなっていますが、
両端固定の場合は、分母が12EIと公式を覚えていました。
分母が3EI(一端ピンの場合)の式を使うのでしょうか?
柱の1/2にして一端ピンと考えるからでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 構造W No.2 - 構造サポーター 2009/07/13(Mon) 12:41 No.48
構造サポーターです.よろしくお願いします.

柱の長さがhの両端固定の場合,δ=Q×h^3/12EIでも,δ/2=Q×(h/2)^3/3EIでも同じです.

12EIの方も,長さが半分の片持ち梁のたわみ(δ=PL^3/3EI)で,たわみが半分,柱の長さが半分というものから,逆算して公式化しています.

よって,柱Aの場合は,柱の長さ2hの12EIよりδを計算しても,柱の長さを半分のh,たわみも半分のδ/2として,3EIという片持ち梁の公式を用いても(解説はこちら)でも,どちらでもかまいません.
皆さんの理解している方法で使ってください.



Re: 構造W2回目 No.... - たか 2009/07/13(Mon) 12:54 No.49
なるほどですね。
わかりました。ありがとうございます。


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